米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画で、県による埋め立て承認の撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、住民15人が裁決の取り消しと執行停止を求めた裁判で、那覇地裁は19日、執行停止の申し立てを却下した。一方、この日予定していた判決は延期した。
平山馨裁判長は、辺野古周辺に住む原告15人のうち4人について、辺野古に基地が移設されれば航空機の騒音などで「健康または生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれがある」などとし、原告としての適格性を認めた。ただ、裁決の効力を停止する緊急の必要はないとして申し立てを却下した。
裁決の適否に関しては沖縄県も国を相手取り提訴。最高裁が26日に判決を言い渡す予定。下級審の判断を変える際に必要な弁論を開かないため、県側敗訴とした福岡高裁那覇支部判決が維持される可能性が高い。
裁決取り消しの判決延期について、地裁は「裁判体の判断」として詳しい理由を説明していない。原告の弁護団は「(最高裁判決の日程の)影響が想定されるが、担当裁判官は良心のみに従って、早期に判決を下すよう求める」との声明を出した。(藤原慎一)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル